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雇用均等室 | |
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| お問い合わせ先 千葉労働局雇用均等室 電話043(221)2307 |
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| 育児・介護休業法 | |||||||||||||||||||||
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◆育児休業とは? 1歳に満たない子を養育するための休業で、男女とも取得できます。一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで休業できます。
◆介護休業とは? 2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で取得できる休業です。 労働者は、会社に育児休業・介護休業の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます。会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休業申出を拒むことはできません。 ◆就業しながらの育児・介護をサポートするその他の制度
◆育児・介護休業法及び指針の詳細はこちら ◆育児・介護休業規定の例はこちら ◆ファミリー・フレンドリー企業を目指しましょう 「ファミリー・フレンドリー企業」とは、法を上回る回数、期間の育児・介護休業制度、仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度(短時間勤務、再雇用制度、育児・介護サービス費用の助成等)などを設け、男性や管理職も制度を利用しやすい社内風土を持っているなどの取組を行う企業です。 ◆両立支援事業のご案内 (財)21世紀職業財団では、働きながら育児や介護を両立させるために次のような制度があります。 <育児・介護を行いながら働く方、働きたい方へ>
<従業員の育児・介護をサポートする事業主の方へ> ・各種奨励金・助成金のご案内 <企業の仕事と家庭の両立支援取組の紹介> ・さまざまな企業の両立支援に関する取り組みが閲覧できます。 (両立支援のひろば) |
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