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雇用均等室

お問い合わせ先 千葉労働局雇用均等室
電話043(221)2307
育児・介護休業法
 
育児休業とは?
 1歳に満たない子を養育するための休業で、男女とも取得できます。一定の場合には、子が1歳6か月に達するまで休業できます。
1歳6か月まで育児休業ができる場合とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(1) 保育所(認可保育所)に入所を希望しているが、入所できない場合
(2) 1歳以降子を養育する予定であった配偶者が子を養育することができなくなった場合
1歳から1歳6か月までの育児休業ができるのは、(1)、(2)いずれの場合においても、本人または配偶者が、子が1歳に達する日において育児休業をしている場合に限られます。

介護休業とは?
 2週間以上の長期にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するため、要介護状態ごとに1回、通算93日の範囲内で取得できる休業です。
 労働者は、会社に育児休業・介護休業の制度がない場合でも、育児・介護休業法を根拠に申し出を行うことができます。会社は制度がないことや、事業の繁忙などを理由に休業申出を拒むことはできません。

就業しながらの育児・介護をサポートするその他の制度
 時間外労働の制限
 小学校就学前の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、月24時間、年150時間を超える時間外労働の制限を受けることができます。
 深夜業の制限
 小学校就学前の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は申し出ることにより、深夜業(午後10時〜午前5時)の制限を受けることができます。
 勤務時間の短縮等の措置
3歳未満の子を養育する労働者又は家族の介護を行う労働者は、申し出ることにより以下のいずれかの措置を利用できます。どの制度を利用できるかは、お勤め先の就業規則、育児・介護休業規定によりご確認ください。
短時間勤務制度、フレックスタイム制、始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ、所定外労働の免除★、託児施設の設置運営★、育児・介護費用の援助措置(★印は育児のみ。1歳以上の子を養育する労働者については、これらに代えて育児休業に準ずる措置でも可)
 子の看護のための休暇
 小学校就学前の子を養育する労働者は申し出ることにより、1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得することができます。

育児・介護休業法及び指針の詳細はこちら

育児・介護休業規定の例はこちら

ファミリー・フレンドリー企業を目指しましょう
 「ファミリー・フレンドリー企業」とは、法を上回る回数、期間の育児・介護休業制度、仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる制度(短時間勤務、再雇用制度、育児・介護サービス費用の助成等)などを設け、男性や管理職も制度を利用しやすい社内風土を持っているなどの取組を行う企業です。

両立支援事業のご案内
 (財)21世紀職業財団では、働きながら育児や介護を両立させるために次のような制度があります。

<育児・介護を行いながら働く方、働きたい方へ>
保育施設、ベビーシッター、ホームヘルパー、家事代行サービス等のご案内(フレーフレー・ネット)
再就職希望登録者支援事業、再就職準備のためのセミナー(リ・ビーワークセミナー)のご案内

<従業員の育児・介護をサポートする事業主の方へ>
各種奨励金・助成金のご案内

<企業の仕事と家庭の両立支援取組の紹介>
・さまざまな企業の両立支援に関する取り組みが閲覧できます。
(両立支援のひろば)


 
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