* 雇用の維持等
* 再就職支援等
* 新たな雇い入れ等
* トライアル雇用
* 創業
* 能力開発等
* 中小企業のための各種給付金
* 介護労働者の雇用管理改善等
* 育児・介護労働者の雇用管理改善等
* 建設労働者の雇用改善等
| 19. |
人材確保等支援助成金 |
(建設教育訓練助成金:建設事業主雇用改善推進助成金:建設事業主団体雇用改善推進助成金) |
* 障害者の雇用の促進及び雇用の継続
* その他
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景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防を目的としています。
65歳までの雇用機会の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、65歳以上への定年の引き上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小企業事業主に対し助成する「中小企業定年引上げ等奨励金」、70歳以上まで働くことができる新たな職域の拡大等を行うモデル的な取組を実施した事業主に対し助成する「高年齢者雇用モデル企業助成金」及び傘下の中小企業事業主に対する高年齢者雇用確保措置の導入その他必要な雇用環境の整備に係る相談・指導等を実施した事業主団体に助成する「中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金」の3つの制度で構成しています。
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等に対し、雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主、又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく求職活動支援書若しくは定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職により離職することとなっている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき当該者について作成した書面を作成する前に求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出した事業主が求職活動等のための休暇を付与する場合や、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を徐行させる場合、職場体験講習を実施した事業主が当該対象労働者を雇い入れる場合又は民間の職業紹介事業者に再就職支援を委託し再就職を実現させた場合に、助成金を支給するものです。
特定求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部を助成するもので、これらの者の雇用機会の増大を図ることを目的としています。
このうち、高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を、公共職業安定所又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対しては、「特定就職困難者雇用開発助成金」が、緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対しては、「緊急就職支援者雇用開発助成金」が支給されます。
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北海道、東北地方等気象条件の厳しい積雪寒冷地において、季節的業務に就く者を通年雇用した事業主に対して助成するもので、季節的な失業の発生を防止するとともに、これらの者の常用雇用化を促進することを目的としています。
職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的として、試行雇用奨励金を支給します。
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直ちに週20時間以上勤務することが難しい精神障害者の求職者について、6〜12ヶ月の期間をかけながら20時間以上の就業を目指すとともに、精神障害者及び事業主の相互理解を促進し雇用機会の確保を目的として精神障害者ステップアップ雇用奨励金を支給します。
また、精神障害者がグループでお互いに支え合いながら働くことは職場適応に効果的であることから、これを奨励するためグループ雇用奨励加算金を支給します。
雇用保険の受給資格者(失業者)自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成することにより失業者の自立を積極的に支援するものです。
また、雇用情勢の改善が遅れている地域において自立した失業者に対し、創業に要した費用の一部の助成を拡充することを通じて、失業者の自立への支援と併せ、当該地域における雇用の創出を図ります。
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし、共同して創業(法人を設立)し、高年齢者等を雇用保険被保険者として雇い入れて継続的な雇用・就業の機会の場を創設・運営する場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について助成します。
実際の職場で作業について訓練を行うことにより、作業環境に適応することを容易にさせる目的で実施するものであり、訓練終了後は、その訓練を行った事業所に雇用してもらうことを期待して実施するものです。訓練を行った事業主には職場適応訓練費が支給され、訓練生には雇用保険の失業等給付が支給されます。
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企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成するもので、「訓練等支援給付金」、「職業能力評価推進給付金」、「地域雇用開発能力開発助成金」及び「中小企業雇用創出等能力開発助成金」の4種類があります。
- 12-1 中小企業人材確保推進事業助成金
- 都道県知事から雇用管理の改善計画の認定を受けた事業協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、事業協同組合等の規模に応じて1事業年度あたり600万円から1,000万円を上限とし、当該事業に要した費用の2/3を最大3年間助成するものです。
- 12-2 中小企業人材能力発揮奨励金
- 生産性向上が特に必要な認定中小企業者等が、認定計画に基づき雇用環境の高度化を図るための設備の設置又は整備を行い、併せて、奨励金の対象となる労働者の雇い入れを新たに行った場合に、当該施設の設置に要した費用の一部を助成するものです。
- 12-3 中小企業基盤人材確保助成金
- 新分野進出等(創業、異業種への進出)を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、当該改善計画に基づき、新分野進出等に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」といいます。)を新たに雇い入れ、又は、基盤人材の雇い入れに伴い基盤人材以外の新分野進出等に必要な労働者(以下「一般労働者」といいます。)を新たに雇い入れる場合に、基盤人材1人あたり140万円(5人を上限とします。)、一般労働者1人あたり30万円(基盤人材の雇い入れ数と同数までを上限とします。)を助成するものです。
また、雇用情勢の改善の動きが弱い地域(以下「特定地域」という。)において新分野進出等を目指す場合については、中小企業者の経営基盤の強化と併せ、当該地域における雇用の創出を図るために、助成額の引き上げ措置を行います。
なお、生産性の向上を目指す小規模事業所においても、助成額の引き上げ措置を行います。
中小企業の事業の継続・発展に不可欠な技能、技術、ノウハウ等であって、その習得に相当な期間を要するものの受け手(技能継承者)となり得る若年者(35歳未満の者をいいます。)を一定期間試行雇用(以下「技能継承トライアル雇用」といいます。)することにより、その能力や業務遂行可能性を見極め、技能継承者の確保を図ることを目的として、試行雇用奨励金(技能継承トライアル雇用)を支給します。
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により新たに転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給します。
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企業と紹介所の団体が設置する介護クーポン運営協議会との提携により、従業員の家族などが介護等を必要とした場合に、協議会が発行する介護クーポンを利用し、全国の看護師・家政婦(夫)紹介所に登録しているケア・ワーカーにより割安な費用で介護等サービス(介護・育児・一時的な病気の際の看護)を受けられる制度です。
一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給し、中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。
- 17-1 両立支援レベルアップ助成金・事業所内託児施設設置・運営コース
- 労働者のための託児施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置する事業主等に対し、その設置、運営(運営開始後最長5年間)、増築及び保育遊具等購入に係る費用の一部を助成することにより、その設置促進及び運営の安定化を図るとともに、職業生活と家庭生活の両立を容易にするための環境整備を促し、労働者の福祉の増進に資することを目的としています。
- 17-2 両立支援レベルアップ助成金・ベビーシッター費用等補助コース
- 労働者が育児・介護サービスを利用する際に、それに要する費用の全部又は一部を補助する制度を設け、その制度に基づき費用を補助した事業主及び育児・介護サービスの提供を行うものと契約し、当該サービスを労働者に利用させた事業主に対して支給することにより、育児や家族の介護を行う労働者の雇用の継続を図るとともに、これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを目的としています。
- 17-3 両立支援レベルアップ助成金・代替要員確保コース
- 育児休業取得者が育児休業終了後、原職又は原職相当職(以下「原職等」といいます。)に復帰する旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定した上で、育児休業取得者の代替要員(以下「代替要員」といいます。)を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対し助成金を支給することにより、事業主にとって代替要員を確保しやくすするとともに、育児を行う労働者が安心して育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を図ることを目的としています。
- 17-4 両立支援レベルアップ助成金・子育て期の短時間勤務支援コース
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、就業規則等により短時間勤務制度やフレックスタイム制等の制度を設け、3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を 養育する労働者に利用させた事業主に対して奨励金を支給することにより、労働者が育児のために必要な時間を確保しやすい柔軟な働き方ができる制度の普及促進を図ることを目的としています。
- 17-5 両立支援レベルアップ助成金・男性労働者育児参加促進コース
- 男性の育児休業取得を促進するなど、男性の育児参加を可能とするような職場作りに向けたモデル的な取組を行う事業主を指定し、助成金の支給を行うことにより、その実施を支援するとともに、当該取組の地域への波及に資する一層の取組を促すことを目的としています。
- 17-6 両立支援レベルアップ助成金・職場風土改革コース
- 両立支援制度を労働者が気兼ねなく利用することができるよう、計画的に職場風土改革に取組み、育児休業制度等を取得しやすい環境整備を行う事業主を指定し、成果をあげた事業主に対して助成金を支給することにより、その取組を支援するとともに、労働者が両立して働き続けられる職場環境整備を図ることを目的としています。
- 17-7 両立支援レベルアップ助成金・休業中能力アップコース
- 育児休業又は介護休業をする労働者の職場適応性や職業能力の維持、向上を図る措置(職場復帰プログラム)を計画的に実施する事業主に対して支給し、育児休業又は介護休業後の労働者の円滑な職場復帰を図り、企業における労働者の能力の有効発揮に資することを目的としています。
- 18-1 育児休業取得促進措置
- 育児休業の取得を積極的に促進するためには、事業主の意識の向上や主体的かつ継続的な取組の推進につなげる形での育児休業をする期間(以下「育児休業期間」といいます。)中の所得保障の拡充が最も効果的であると考えられることから、労働者の育児休業期間中に事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合にその取組を助成するものです。
なお、平成22年3月31日までの間は、助成対象期間の延長及び助成率の引き上げを実施することとし、当該取組を促進するものとします。
- 18-2 短時間勤務措置
- 職場優先の風土を変え、働き方の見直しを図り、男性も女性もともに社会の中で個性と能力を発揮しながら、子育てにしっかりと力と時間を注ぐことができるようにするため、平成22年3月31日までの間、事業主がその雇用する労働者に対して短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った場合にその一部を助成するものです。
建設事業主等が行う建設労働者の技能の向上及び福祉の増進を図るための措置について、賃金、経費の一部を助成することにより、建設労働者の雇用の改善を図るものであり、「建設教育訓練助成金」、「建設事業主雇用改善推進助成金」、及び「建設事業主団体雇用改善推進助成金」の3種類の制度からなっています。
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- 20-1 障害者作業施設設置等助成金
- 障害者を常用労働者として雇い入れるか、継続して雇用する事業主が、その障害者が作業を容易に行うことができるよう配慮された施設又は改造等がなされた作業設備の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 20-2 障害者福祉施設設置等助成金
- 障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主又は当該事業主が加入している事業主団体が、その障害者の福祉の増進を図るため、障害者が利用できるよう配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 20-3 障害者介助等助成金
- 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、又は就職が特に困難と認められる身体障害者を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 20-4 職場適応援助者助成金
- 職場適応援助者による援助を受けなければ、事業主による雇い入れ又は雇用の継続が困難と認められる障害者に対して、職場に適応することを容易にするため職場適応援助者による援助の事業を行う社会福祉法人等並びに職場適応援助者を配置し援助を実施する事業主に対して、その費用の一部を助成するものです。
- 20-5 重度障害者等通勤対策助成金
- 重度身体障害者、知的障害者、精神障害者、又は通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を常用労働者として雇い入れるか継続して雇用している事業主、又はこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を 容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
- 20-6 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
- 重度身体障害者、知的障害者、又は精神障害者を多数常用労働者として雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の整備等を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、この助成金の申請に当たっては、事前協議が必要です。
- 20-7 障害者能力開発助成金
- 団体、社会福祉法人等が、能力開発訓練のための施設・設備の設置又は整備等を行う場合、その能力開発訓練事業を運営・実施する場合や障害者である労働者を雇用しようとする事業主が、その障害者である労働者に障害者能力開発訓練を受講させる場合に、その費用の一部を助成するものです。
なお、「能力開発訓練事業」とは、厚生労働大臣が定める教育訓練の基準に適合する教育訓練をいいます。
- 20-8 障害者雇用支援センター助成金
- 職業生活における自立を図るために継続的な支援を必要とする障害者の職業の安定を図ることを目的として設立された民法第34条の法人が都道府県知事の指定を受け、福祉部門と雇用部門が連携を図りながら、市町村レベルで就職から職場定着に至るまでの相談、援助を一貫して行う場合の施設・設備の整備等に要する費用や、その自立支援業務の運営に要する費用の一部を助成するものです。
発達障害者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、地域障害者職業センターにおいて支援を受けた発達障害者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。
難治性疾患患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難治性疾患患者について、ハローワークの職業紹介により常用労働者として雇い入れる事業主に対して賃金の一部に相当する額を助成します。
事業主がその雇用する短時間労働者について通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図るための取組を行うことに対する支援を行うことを通じて、短時間労働者の雇用の安定等を図ることを目的として「事業主短時間労働者均衡待遇等推進助成金」及び「事業主団体短時間労働者均衡待遇推進助成金」を支給します。
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