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労働保険申告・納付の手続きについて | |
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| 労働保険料のしくみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 労働保険料は(原則として) ◆ 労災保険料 全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率 ◆ 雇用保険料労働者(被保険者)に支払った賃金総額 × 下記事業に係る料率(平成21年4月1日改定)
◇ 雇用保険料の免除
保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合は、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。 ◇ 被保険者負担分の控除方法一般保険料額表(雇用保険)は、平成17年3月31日をもって廃止されましたので、被保険者負担分の控除については、以下のとおりお願いします。 (1)賃金総額 × 被保険者負担率 = 被保険者負担分(控除額) なお、日雇労働被保険者は、印紙保険料と合わせて保険料を控除してください。 〔被保険者負担額の端数処理〕
上記(1)により計算し、1円未満の端数が生じた場合は、以下のとおり取り扱ってください。
◆ 印紙保険料雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
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