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制度・手続き  
労働保険申告・納付の手続きについて

労働保険料のしくみ
 

労働保険料は(原則として)
労災保険料+雇用保険料=労働保険料
として国庫に納付することになっております。

◆ 労災保険料

 全労働者に支払った賃金総額(賞与等含めた支給総額)×労災保険率
(労災保険率は、事業の種類により3/1000〜103/1000まで分かれており、全額事業主負担となります。
 さらに、一定規模以上の事業については個々の事業ごとに収支率に応じて上げ下げするいわゆるメリット制がとられています。)

◆ 雇用保険料

   労働者(被保険者)に支払った賃金総額 × 下記事業に係る料率
                                       (平成21年4月1日改定)
事業の種類 保険率 保険料の負担率
事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農・林・水産・清酒製造 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000

◇ 雇用保険料の免除

 保険年度の初日(4月1日)において、満64歳以上の被保険者である労働者を使用する場合は、事業主及び被保険者負担分の保険料が免除されます。
(ただし、短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者・平成元年3月31日までに任意加入の許可を受けた高年齢継続被保険者は免除の対象になりません。)

◇ 被保険者負担分の控除方法

一般保険料額表(雇用保険)は、平成17年3月31日をもって廃止されましたので、被保険者負担分の控除については、以下のとおりお願いします。

(1)賃金総額 × 被保険者負担率 = 被保険者負担分(控除額)

なお、日雇労働被保険者は、印紙保険料と合わせて保険料を控除してください。
〔例〕建設業に働く日雇被保険者に日払いしている例
  15,000/日×7/1000(被保険者負担率)+88円(日雇保険負担額)=193円(控除額)

〔被保険者負担額の端数処理〕

 上記(1)により計算し、1円未満の端数が生じた場合は、以下のとおり取り扱ってください。
 ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合は、この限りではありません。

  • 雇用保険料を控除した後、賃金を支払う場合
    50銭以下は切り捨て、50銭1厘以上は切り上げとする。

    例えば、建設業に働く方で支給総額が243,500円の場合
        243,500円×(7/1000)=1704.5円  控除額1,704円

◆ 印紙保険料

雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料は次のとおりです。
印紙の種類 賃金日額区分 保険料額 保険料の負担額
事業主 被保険者
第1級 11,300円以上 176円 88円 88円
第2級 8,200円以上
11,300円未満
146円 73円 73円
第3級 8,200円未満 96円 48円 48円


 
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