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「雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書」
「介護休業給付金支給申請書」 |
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賃金台帳等
出勤簿等
介護の対象となる家族の住民票記載事項証明書等
(家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日等を確認)
介護休業申出書または介護休業取扱通知書
ただし、被保険者が提出する場合は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票も必要になります。 |
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事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 |
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介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは、3ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
※上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。
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事業主または被保険者
※支給申請は、本来、被保険者本人が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主が協定することにより、事業主が申請を行うことができます。 |
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支給の可否と支給額は「支給決定通知書」により通知されます。 |
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介護休業給付金支給申請書において指定された本人名義の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。 |