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制度・手続き  
介護休業給付について・・・

介護休業給付について・・・
 
介護休業給付とは

 家族を介護するための休業をした被保険者の方に一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度で、「介護休業給付金」を支給します。

介護休業給付金の概要
  1. 支給対象者
    (1) 一般被保険者
    (2) 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。
     ただし、介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。
    介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている方は、支給の対象となりません。

  2. 支給対象となる介護休業

    以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。
    また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までとなります。
    (1) 一定範囲内の家族(下記イ〜トのいずれか)を介護するための休業であること。
    イ. 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
    ロ. 父母(養父母を含む。)
    ハ. 子(養子を含む。)
    二. 配偶者の父母(養父母を含む。)
    ホ. 被保険者が同居しかつ扶養している祖父母
    へ. 被保険者が同居しかつ扶養している兄弟姉妹
    ト. 被保険者が同居しかつ扶養している孫

    (2) 保険者が、介護休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。
     なお、申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。

  3. 支給要件

     休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の要件をすべて満たしていること。
    (1) 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
    (2) 支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。(この全日休業日には日曜日、祝祭日のような事業所の所定労働日以外の日を含みます。)
    (3) 支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること。

  4. 支給対象となる期間

    支給対象となる支給単位期間を支給対象期間といい、支給額は支給対象期間ごとに計算し、それらの合計額を一括して1回で支給します。
    (1)
    介護休業期間が3ヶ月を超えた場合は、3支給対象期間分。
    (2) 介護休業期間が3ヶ月を経過するまでに終了した場合は、その日までの期間分。ただし、介護休業終了日の属する1ヶ月未満の支給単位期間については、休業している日数が1日以上あれば支給対象となり、その日数分の支給となります。
    (3) 支給単位期間の途中で離職した場合は、当該支給単位期間については支給対象となりません。
     ただし、1日の空白もなく転職して被保険者資格を取得した場合は、その支給単位期間も支給対象となり、転職後の事業主を通じて申請することができます。

  5. 支給額

    原則として、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の40%となります。
    ただし、以下にご留意ください。
    (1)
    支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について
     支払われた賃金が休業開始時賃金月額の40%以下の場合
      賃金月額(賃金日額の30日分)の40%以下の場合
     支払われた賃金が休業開始時賃金月額の40%を超えて80%未満の場合
      賃金月額(賃金日額の30日分)の80%相当額と賃金の差額
     支払われた賃金が休業開始時賃金月額の80%以上の場合
      支給されません
    (2) 支給限度額について
    1支給対象期間あたり167,760円です。(平成21年8月1日現在)

介護休業給付金の手続きについて
提出書類
「雇用保険被保険者介護休業開始時賃金月額証明書」
「介護休業給付金支給申請書」
 
添付書類
賃金台帳等
出勤簿等
介護の対象となる家族の住民票記載事項証明書等
(家族の氏名、本人との続柄、性別、生年月日等を確認)
介護休業申出書または介護休業取扱通知書
 ただし、被保険者が提出する場合は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明票も必要になります。
 
提出先
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所
 
提出期限
介護休業終了日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
介護休業期間が3ヶ月以上にわたるときは、3ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
※上記提出期限内に支給申請手続きを行わなかった場合には、原則として支給することはできませんので、申請期間に十分ご注意ください。
 
提出者
事業主または被保険者
※支給申請は、本来、被保険者本人が行うものですが、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)と事業主が協定することにより、事業主が申請を行うことができます。
 
支給決定
支給の可否と支給額は「支給決定通知書」により通知されます。
 
支給方法
介護休業給付金支給申請書において指定された本人名義の口座に、支給決定後約1週間後に振り込まれます。


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